個人情報ファイルは、個人情報を含むファイルで、令和5年4月改正の「個人情報の保護に関する法律」等に基づき、当広域連合は個人情報ファイル簿を公表することとなっています。
このため、桜井宇陀広域連合の実施機関(広域連合長、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会)は、その業務を行うために取得した個人情報で、電子計算機などを用いて検索が容易、または、体系的に構成している個人情報ファイルを保有する際には、個人情報ファイルの名称、利用目的、対象となる個人情報の記録範囲、記録項目などを、あらかじめ広域連合長に届け出ることになっています。
なお、桜井宇陀広域連合議会は、「桜井宇陀広域連合議会の個人情報の保護に関する条例」に基づき、個人情報ファイル簿を公表することになります。
現在の当広域連合が保有する個人情報ファイル簿は、次のとおりです。