1.はじめに
平成27年8月28日「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(以下「女性活躍推進法」という。)が成立しました。 この法律は、「自らの意志によって職業生活を営み、又は営もうとする女性の個性と能力が十分に発揮されることが一層重要である。」とし「女性の職業生活における活躍を推進し、豊かで活力ある社会の実現を図る。」ことを目的としています。
女性活躍推進法第15条で、地方公共団体は、女性の活躍状況を把握、改善すべき事情を分析し、その把握分析を踏まえて数値目標や取組内容を内容とする「特定事業主行動計画」を策定し、公表することが求められています。
桜井宇陀広域連合では、この規定を受けここに、「女性職員の活躍の推進に関する特定事業主行動計画」を策定することとします。